神奈川県も自転車保険加入を義務化に!! 一番気になる罰則のこと

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先日、高校2年生の息子が自転車で路肩の看板にぶつかる事故を
起こしてしまいました。
本人は軽いけがで済みましたが、お店の看板を傷つけてしまいました。
警察の方に「自転車保険に加入していますか?」と聞かれて
神奈川県では自転車損害賠償保険に加入するのが
義務化になったことを知りました。

息子が高校生になってから最寄り駅まで自転車で通学するので
入学と同時にauの自転車保険に加入していました。
お店の看板等の修理代は、その保険から出していただいたので
助かりました。

2019年10月1日より加入が義務化された自転車損害賠償保険について
今回のことをきっかけに、調べてみたことをご紹介します。

条例が制定された理由

自転車は、小さな子どもからお年寄りの方まで気軽に乗れる乗り物ですが、
自転車に乗る人も増えた分、自転車と歩行者の事故も多くなっています。
何年か前に、自転車に乗っていた時に歩いている高齢者にぶつかってしまい
その方に重傷を負わせてしまった事故がありました。
加害者になってしまった高校生は、高額な損害賠償を求められたのです。
被害者、加害者のどちらにとっても事故は痛ましく心に大きな傷を残してしまいます。
お金で済むことではありませんが、けがを治し元の生活に戻れるまでの補償を
しなければなりません。
その補償のためにも自転車損害賠償保険に加入することを義務化したのです。

この保険に加入することで、自分自身の責任の重さを考えるいいきっかけに
なると考えます。

自転車損害賠償責任保険とは…

(神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 )より引用しています。

『加入義務の対象となる自転車損害賠償責任保険等とは、「自転車の利用に起因する事故に
より他人の生命又は身体を害した場合における損害を填補することができる保険又は共済
をいう。」と定義しています。
具体的には、自転車向けの保険のほかに、自動車保険や火災保険の特約としての
個人賠償責任保険、PТA保険や各職域での団体保険、自転車安全整備士による点検を
受けたことで加入できるТSマーク付帯保険などがあります。』

上記にあるように自転車損害賠償責任保険のほかに
自分が加入している自動車保険や火災保険、ファミリー保険等で
自転車事故をカバーできるものがあるかどうか
現在、加入している保険の補償内容について確認することが重要ですね。
重複しているとむだになってしまいます。

自転車保険に加入しなかった場合の罰則はあるの?

(神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 )によると
・自転車には自動車のような「登録制度」がない
・人にかける保険、自転車の車体にかける保険、自動車保険、火災保険等の
特約で補償がカバーできるものがある
・契約者本人のみでなく家族全員が補償の対象になる

など、とても複雑で把握ができないため自転車損害賠償保険に
加入しなくても罰則はないのです。(2019年10月現在)

加入は義務です!!

自転車損害賠償保険に未加入でも罰則は設けていません。
しかし、自転車は道路交通法上では車両の扱いです。

スピードを出して走ったり、ルールを守って乗らなければ
自分もケガをして、相手にも重傷を負わせてしまう危険な乗り物です。
自転車に乗る人、その保護者、家族はもちろん
業務などで自転車を扱っている企業などでは、その組織で補償の責任を
取らなければなりません。

自転車利用者は、自転車事故における被害者の救済や、自身が加害者となった場合の
経済的負担の軽減のために、自転車損害賠償責任保険等に加入しなければなりません。

神奈川県では、このように条例が制定されています。
県外から自転車で乗り入れるときも、この条例は適用されますので
ツーリング等で神奈川県内を走る場合には、自転車保険に加入してから
自転車に乗るようにしましょう。

自転車に乗る人も、道路を歩く歩行者も一人一人がルールを守って
お互いに譲り合う気持ちを持っていれば、自転車による痛ましい事故も
減ると思います。

息子のために加入した自転車損害賠償保険ですが、
私自身も再度保険に加入する意味について考え
自転車の乗り方に気をつけていきたいとと思います。

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